奥武山体育施設利用料金表
那覇市営奥武山体育施設の利用料金です。ご不明な点につきましてはスタジアム窓口までお問い合わせください。
沖縄セルラースタジアム TEL:098-857-0889
(那覇市営奥武山野球場)
■グラウンド及び観客席
| 区 分 |
1時間あたりの金額(円) |
||||
| 利用時間内 | その他の時間帯 又は超過時間 |
||||
|
入場料を 領収しな い場合 |
アマチュアス ポーツ及び レクリエー ションに使 用する場合 |
児童生徒等の団体 |
土曜、日曜及び休日 |
\1,200 | \1,400 |
|
その他の日 |
\1,000 |
\1,200 | |||
|
その他の団体 |
土曜、日曜及び休日 |
\3,600 | \4,300 | ||
|
その他の日 |
\3,000 | \3,600 | |||
|
プロスポーツ団体が利用する場合 |
\14,000 | \16,800 | |||
|
その他の場合 |
土曜、日曜及び休日 |
\10,800 | \13,000 | ||
|
その他の日 |
\9,000 |
\10,800 |
|||
|
入場料を 領収する 場合 |
アマチュアス ポーツ及びレ クリエーショ ンに使用す る場合 |
児童生徒等の団体 |
\2,400 | ||
|
その他の団体 |
\7,200 |
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|
プロスポーツ団体が利用する場合 |
\28,000 | ||||
|
その他の場合 |
\21,600 | ||||
備考
-
この備考中「規定利用料金」とは、利用の区分に応じ、それぞれこの表の1時間あたりの金額欄に定める額をいう。
-
この表において「入場料」には、会費、賛助金、寄附金、募金その他の入場料の類を含むものとする。
- この表において「児童生徒等」とは、高等学校の生徒以下の者をいい、「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日をいう。
- 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、その端数を1時間として計算する。
- この表の「入場料を領収する場合」の項「アマチュアスポーツ及びレクリエーションに利用する場合」の区分中「児童生徒等の団体」及び「その他の団体」の利用に係る利用料金は、当該催物1回(同様な内容構成の催物が時間を区切って数度にわたり行われる場合は、その1度を1回とする。)ごとに、1人あたりの入場料の最高額に、児童生徒等の団体にあっては50を、その他の団体にあっては100を乗じて得た額を、規定利用料金により算定した額に加算した額とする。
- この表の「入場料を領収する場合」の項に該当し、かつ、営利又は宣伝を目的とする催物のために利用する場合の利用料金は、当該催物1回(同様な内容構成の催物が時間を区切って数度にわたり行われる場合は、その1度を1回とする。)ごとに、1人あたりの入場料の最高額に200を乗じて得た額を規定利用料金により算定した額に加算した額とする。
- 那覇市民(本市に、在勤又は在学する者及び住所を有する団体を含む。以下同じ。)以外の者が利用する場合の利用料金は、前項までの規定に準じて算定した額に、当該算定額の100分の50に相当する額を加算した額とする。
- その他の時間帯(利用時間以外の時間帯をいう。以下同じ。)に利用する場合(利用料金の全部又は一部を免除する場合も含む。以下同じ。)は、1時間あたり2,500円を加算するものとする。
■付属施設及び設備
| 区 分 | 利用単位 | 金額(円) | ||
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アマチュアスポーツレクリエー ションに利用する場合 |
その他の場合 | |||
|
大会関係者室 |
1式1時間 |
\420 |
\840 | |
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会議室(大) 《第2会議室》 |
1室1時間 |
\420 |
\840 | |
|
会議室(小) 《第2会議室以外5部屋》 |
\210 |
\420 |
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|
放送設備 |
1時間 |
\420 |
\840 |
|
|
電光掲示板 |
\1,050 |
\2,100 |
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|
冷房設備 |
大会関係者室 |
1室1時間 |
\400 |
|
|
会議室(大) |
\600 |
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|
会議室(小) |
\400 |
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|
照明設備 |
全点灯(144球点灯) |
1時間 |
\8,860 |
|
|
2/3点灯(108球点灯) |
\8,200 |
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|
1/3点灯(54球点灯) |
\6,870 |
|||
※ 上記における全点灯(144球)とは、最大点灯432球の1/3点灯(144球)になります。最大点灯をご利用する際は、発電機を設置し実費負担となります。
備考
- 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、その端数を1時間として計算する。
- 利用目的が大会や興行を行うためである場合においては、衛生費として、4時間未満の大会の場合は1,500円、4時間以上の大会の場合は3,000円、4時間未満の興行の場合は10,000円、4時間以上の興行の場合は20,000円を加算するものとする。
- 野球資料館の入場料は、無料とする。
■用具代
| 区 分 | 利用単位 | 金額(円) | ||
|
アマチュアスポーツレクリエー ションに利用する場合 |
その他の場合 | |||
|
バッティングゲージ |
1台1時間 |
\260 |
\520 | |
|
ピッチングマシーン |
\840 |
\1,680 | ||
|
防球ネット |
\50 |
\100 |
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|
移動式バックネット |
\260 |
\520 |
||
備考
- 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、その端数を1時間として計算する。
(那覇市営奥武山屋内運動場)
■アリーナ
| 区 分 |
1時間あたりの金額(円) |
||||
| 利用時間内 | その他の時間帯 又は超過時間 |
||||
|
全面 使用 |
入場料を 領収しな い場合 |
アマチュアスポーツ及び レクリエーションに使用する場合 |
児童生徒等の団体 |
\1,700 | \2,000 |
|
その他の団体 |
\3,400 | \4,100 | |||
|
プロスポーツ団体が利用する場合 |
\13,300 | \16,000 | |||
|
その他の場合 |
\10,200 | \12,200 | |||
|
入場料を 領収する 場合 |
アマチュアスポーツ及び レクリエーションに使用する場合 |
児童生徒等の団体 |
\3,400 | ||
|
その他の団体 |
\6,800 |
||||
|
プロスポーツ団体が利用する場合 |
\26,600 | ||||
|
その他の場合 |
\20,400 | ||||
備考
- この備考中「規定利用料金」とは、利用の区分に応じ、それぞれこの表の1時間あたりの金額欄に定める額をいう。
- この表において「入場料」には、会費、賛助金、寄附金、募金その他の入場料の類を含むものとする。
- この表において「児童生徒等」とは、高等学校の生徒以下の者をいう。
- 部分使用については、該当競技種目の利用態様及び使用面積の割合等を考慮して計算した額とする。
- 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、その端数を1時間として計算する。
- この表の「入場料を領収する場合」の区分中「アマチュアスポーツ及びレクリエーションに利用する場合」における「児童生徒等の団体」及び「その他の団体」の利用に係る利用料金は、当該催物1回(同様な内容構成の催物が時間を区切って数度にわたり行われる場合は、その1度を1回とする。)ごとに、1人あたりの入場料の最高額に、児童生徒等の団体にあっては50を、その他の団体にあっては100を乗じて得た額を、規定利用料金により算定した額に加算した額とする。
- この表の「入場料を領収する場合」に該当し、かつ、営利又は宣伝を目的とする催物のために利用する場合の利用料金は、当該催物1回(同様な内容構成の催物が時間を区切って数度にわたり行われる場合は、その1度を1回とする。)ごとに、1人あたりの入場料の最高額に200を乗じて得た額を規定利用料金により算定した額に加算した額とする。
- 那覇市民以外の者が利用する場合の利用料金は、前項までの規定に準じて算定した額に、当該算定額の100分の50に相当する額を加算した額とする。
- 利用目的が大会や興行を行うためである場合においては、衛生費として、4時間未満の大会の場合は1,500円、4時間以上の大会の場合は3,000円、4時間未満の興行の場合は10,000円、4時間以上の興行の場合は20,000円を加算するものとする。
- その他の時間帯に利用する場合は、1時間あたり2,500円を加算するものとする。
■照明設備
| 区 分 | 利用単位 | 金額(円) | |||
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1500lx(118球) |
1000lx(76球) | 500lx(44球) | |||
|
全面利用 |
1時間 |
\2,850 |
\1,850 |
\1,100 |
|
■器具
| 区 分 | 利用単位 | 金額(円) | |
|
フットサル用器具 |
1組1回 |
\210 |
|
備考 器具は、ボール等の消耗品は除く。








